日本初の “タクハラ”裁判、
慰謝料3万円の支払い判決。
昨年8月に職場の上司から “タクハラ”(タクシャルハラスメント (アニメ・ゲーム・グッズ・同人など、オタク的話題に関するいやがらせ)を受けたとして、東京地裁に慰謝料請求の訴えを起こしていた会社員、薄井臼男さん(28歳)の裁判で、同地裁の中井仲男裁判長は勤務先の特濃コーポレーションと元上司の濃井鯉男(32歳)被告に対し、原告側へそれぞれ3万円の慰謝料の支払いを命じる判決を下した。
判決後の記者会見で両被告側は上告しない方針を表明し、日本初の “タクハラ裁判”として論議を呼んだ事件は、これで決着する見通しとなった。
この事件は昨年4月、薄井さんが同社の職場で濃井被告の部下に配属された時に始まった。
熱狂的なアニメファンで同人サークルも主催する濃井被告は、部下である薄井さんに上司の立場を利用して常日頃からオタクな話題を振っていたが、薄井さんがいやがるそぶりを見せると行動は更にエスカレート、その年の夏、池袋のコレクターズ・ショップに力ずくで連れ込み、無理矢理タク関係を強要しようとしたというもの。
幸い店主がコミケに参加していた為ショップは閉まっており、犯行は未遂に終わったが、薄井さんは計り知れない精神的被害を受けていた。
また同人イベントが近づくと 「トーンを貼ってくれ」等と直接職務に関係のない個人的な作業を部下に命じるなどの公私混同ぶりが同社内には恒常的にあったが、会社側では黙認状態でこれを放置していたという。
これまでにも類似の問題を巡る裁判はあちこちで起こっていたが、裁判所が 「タクは裁判に馴染まない」との見解で訴えそのものを棄却する場合が多かった。 今回は、先進国アメリカの最近のタクハラ問題の状況を踏まえ、司法の場で新しい判断が示されたものとして注目されている。
●濃生省が “タクハラ”のガイドラインを作成。
これらの事件・事態を受けて、濃生省はアメリカのタクハラの現状を参考に、日本初のガイドライン作成に着手した。
それによると、今回の事件の様な 「タク関係の強要」は論外として、加害者側がコミュニケーションのつもりで無意識に行うタク活動にも、注意を要する必要のあるものが含まれるという。
一例として、「職場にアニメやゲームキャラのポスターを貼る」 「アニメやフィギュア、同人関係の専門誌などを薄い人の前でこれ見よがしに広げる」 「同人はまだか?等としつこく尋ねる」 「酒の席などで、アニメ曲のカラオケを無理強いする」 「職場のパソコンでアニメサイトにインターネット接続をする」 「今日のトーンは61番かい?等とプライベートな質問を職場で行う」等も、問題があるとしている。
「タクハラ問題に詳しい、在米教育評論家 タッキー宅原さんのコメント」
司法の場で “タクハラ”問題が深刻なものとして判断されたのは評価出来るが、遅きに失したとの印象は拭えない。 しかし、加害者個人だけでなく、会社側の管理・監督責任を問うたところには意義があった。
いわゆる “オタク”活動は、その他の趣味に比べ経済的・肉体的負担が大きく、最初の一歩を踏み誤らない事が何より重要だ。 わたしはアニメ系パソコン通信会議室の発言1つ、玩具店店頭の僅か200円のガシャポン1つをキッカケに、坂道を転げ落ちるかのように “オタクの渦”に巻き込まれた悲惨な人間を何人も知っている。
多くの “タクハラ”事件が、その根っことして加害者が被害者を自分と同じ不幸に巻き込もうという意図の元に行われている点は、もっと注目されても良いと思う。
これ以上の悲劇・被害者を生まない為にも、行政任せではなく社会全体で、“タクハラは許さない”との監視の目を光らせる必要があるだろう。
次号へ続く ついに在庫も切れた…とゆ〜ことで、今回の “ぱら☆スポ”は、ホームページオリジナルです (^-^;)
しかし、とりわけ今回の “ぱら☆スポ”は笑えん(笑)
ちなみにこの “タクハラ”ネタ、“セクハラ”が元になっている訳ですが、いわゆる “セクハラ問題”を茶化すつもりはさらさらありませんので、念のため…。「《ぱら☆あみ》スポーツ第7号」
(うっ!:99年3月16日付)