第159回国会衆法第39号 法律案等概要 「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案の概要」
本案は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、コンテンツの創造、保護及び活用の促進について、基本理念を定め、並びに国の責務等を明らかにするとともに、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の基本となる事項等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 総則
1 定義
この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたもの等であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいうこと。
2 基本理念
(一) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、国民生活の向上に寄与し、あわせて多様な文化の創造に資することを基本として行われなければならないこと。
(二) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、経済社会の活力の向上及び持続的な発展に寄与することを基本として行われなければならないこと。
(三) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、文化芸術振興基本法及び消費者基本法の基本理念に配慮して行われなければならないこと。
3 国の責務等
国、地方公共団体及びコンテンツ制作等を行う者の責務を定めるとともに、連携の強化及び法制上の措置等を定めること。
二 基本的施策
人材の育成、先端的な技術に関する研究開発の推進、コンテンツに係る知的財産権の適正な保護、円滑な流通の促進等について定めること。
三 コンテンツ事業の振興に必要な施策等
多様な方法により資金調達を図るための制度の構築、権利侵害への措置、海外における事業展開の促進等について定めること。
四 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から施行すること。
経過
提出者 甘利 明君外五名
2004年(平成16年)3月9日受理/ 予備審査議案受理3月10日/ 5月14日撤回