これがないと、為替の払い戻しが受けられません
郵便局で発行 (振り出)してもらう 定額小為替 や 普通為替 は、手数料が安かったり普通郵便物として手紙と一緒に送れたり…と、少額のお金のやり取りには非常に便利なものです。 そして、これら為替類を換金 (払い戻し)する時に原則として必要になるのが、「正当権利者確認書類」 と呼ばれるものです。
正当権利者確認書類とは、持参した者の 「身分証明が出来る物」 の事ですが、これらにはいくつかの種類があります。 代表的なものを、表にまとめてみましょう。
代表的な正当権利者確認書類
種 類 | 補足事項 |
運転免許証 | 有効期限内のもの。 国際運転免許証は除きます。 |
日本国パスポート |
有効期限内のもの。 2020年2月4日以降発行のものは記載内容の一部省略で単独では使用不能に。 |
印鑑登録証明書 + 実印 |
発行日より3ヶ月以内のもの。 また払い戻し印として当該実印を使えること。 |
学生証 (生徒手帳) |
有効期限内のもの。 及び顔写真・氏名・生年月日の記載されているものであること。 |
身体障害者手帳 |
最初の住所地と、手帳発行の市区町村が一致していること。 及び顔写真・氏名・生年月日の記載されているものであること。 |
健康保険証 + 補足確認書類 |
有効期限内のもの。 並びに補足確認書類として、住民票、公共料金 (電気・ガス・水道・電話)の領収書または請求書、NHKの領収書または請求書、国民健康保険保険料の納入通知書などが必要です。 |
マイナンバーカード |
有効期限内のもの。 基本的に本人確認には使えるが、コピーおよびそれを保管する事業者に制限があり、一部では使用ができません。 |
なお払い戻しには、この他に 印鑑 (基本的に三文判でOKです) が必要になります。 郵便局での取り扱いは、平日の午後4時までです。 なるべく時間に余裕を持って訪れるようにしましょう。
期限切れの場合でも救済が図られるケースも…
ちなみに上記に挙げた身分を証明できる書類のうちのいずれか、および印鑑があれば、通常の払い戻しはもちろんですが、期限が切れてしまったり、あるいは破れたり汚れたりしてしまった為替類も、払い戻してもらえるケースもあります。 その場合は、各郵便局に直接お問い合わせしてみて下さい。