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補足/ 正当権利者確認書類

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これがないと、為替の払い戻しが受けられません

 郵便局で発行 (振り出)してもらう 定額小為替普通為替 は、手数料が安かったり普通郵便物として手紙と一緒に送れたり…と、少額のお金のやり取りには非常に便利なものです。 そして、これら為替類を換金 (払い戻し)する時に原則として必要になるのが、「正当権利者確認書類」 と呼ばれるものです。

 正当権利者確認書類とは、持参した者の 「身分証明が出来る物」 の事ですが、これらにはいくつかの種類があります。 代表的なものを、表にまとめてみましょう。

代表的な正当権利者確認書類

種 類 補足事項
運転免許証 有効期限内のもの。 国際運転免許証は除きます。
日本国パスポート 有効期限内のもの。
2020年2月4日以降発行のものは記載内容の一部省略で単独では使用不能に。
印鑑登録証明書
  + 実印
発行日より3ヶ月以内のもの。
また払い戻し印として当該実印を使えること。
学生証
生徒手帳
有効期限内のもの。
及び顔写真・氏名・生年月日の記載されているものであること。
身体障害者手帳 最初の住所地と、手帳発行の市区町村が一致していること。
及び顔写真・氏名・生年月日の記載されているものであること。
健康保険証
  + 補足確認書類
有効期限内のもの。
並びに補足確認書類として、住民票、公共料金 (電気・ガス・水道・電話)の領収書または請求書、NHKの領収書または請求書、国民健康保険保険料の納入通知書などが必要です。
マイナンバーカード 有効期限内のもの。
基本的に本人確認には使えるが、コピーおよびそれを保管する事業者に制限があり、一部では使用ができません。

 なお払い戻しには、この他に 印鑑 (基本的に三文判でOKです) が必要になります。 郵便局での取り扱いは、平日の午後4時までです。 なるべく時間に余裕を持って訪れるようにしましょう。

期限切れの場合でも救済が図られるケースも…

 ちなみに上記に挙げた身分を証明できる書類のうちのいずれか、および印鑑があれば、通常の払い戻しはもちろんですが、期限が切れてしまったり、あるいは破れたり汚れたりしてしまった為替類も、払い戻してもらえるケースもあります。 その場合は、各郵便局に直接お問い合わせしてみて下さい。

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(同人用語の基礎知識/ うっ!/ 2000年1月20日)
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