「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護等に関する法律」の改正に向けた要望書
「日本ユニセフ協会」 や 「ECPAT/ ストップ!子ども買春の会」「国際子ども権利センター」「日本 YWCA」 などの団体が、2003年1月に 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護等に関する法律」(1999年施行/ いわゆる 児童買春・児童ポルノ禁止法) の改正に向けて衆議院議長、参議院議長、衆議院法務委員会委員長、参議院法務委員会委員長らにあてて提出した、「賛同を求める要望書」 のうち、児童ポルノ 部分での要望書の摘要です。
第1条(目的)
児童の権利の「擁護に資する」を「実現」等の、より積極的な表現にする。運用改善として、問題解決のために子ども自身の参加を促す。特に虐待被害者・サバイバーの声を反映させる努力を。
第2条(定義)
- 1項〈児童買春〉における性交等の「性交類似行為」を、子どもに対する全ての性的虐待行為を網羅できる表現にする。
- 2項〈児童ポルノ〉においてはインターネット等の電磁データを「その他」に含めるのではなく、適切な表現で明示する。
- 写真、ビデオテープ他の「視覚により認識する」ものに 限定 せず、音声や文字によるものも含める。
- 三号ポルノの定義「性欲を興奮させ又は刺激する」という猥褻定義を踏襲した表現を、「性的刺激をもたらすことを意図して制作され又はその意図を以って提供されたもの。(意図の不在及び代替不可能性の立証責任は製作者・提供者が負う。)」とする。
第7条(児童ポルノ頒布等)
- 量刑に関しては、第5条と同様。
- インターネット上の行為を直接指示する表現を加える。
- 「単純所持」も処罰の対象とする。
- 1項は「頒布」に限定せず、個人的な「譲渡・譲受」も対象に含める。
- 「業として貸与」の「業として」は削除する。
- 「広告、宣伝」も正犯として処罰対象に含める。
- 2項「前項に掲げる行為の目的」を削除して、「単純製造」も処罰対象とし、1項と一体化する。
- 3項の「第1項に掲げる行為の目的」も削除する。
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