同人用語の基礎知識

児童虐待画像/ 児童虐待動画
CAM/ Child Abuse Material

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「児童虐待画像・動画」 より定義と内容を明確化した言葉です

 「児童虐待画像」「児童虐待動画」 とは、文字通り 「児童」(子供/ child) を対象とした性的搾取 (セックスなどの性行為、性虐待などの人権侵害行為) を実際に伴う 画像 (写真) や動画 (ムービー/ ビデオ) のことです。

 これらは元々、児童ポルノ (Child Pornography) と呼ばれていましたが、より内容と定義を厳密化するため、例えば成年が児童を演じるポルノや、児童であっても性行為をただ真似るだけのポルノ (準児童ポルノ とも呼ばれます)、あるいは単なるヌードやソフトなエロチカ作品などとははっきりと峻別し、「児童虐待の成果物」「実際に生じた児童虐待を撮影したもの」 に 限定 する目的で、提唱されはじめた言葉と 概念 です。

 これは児童の性的虐待などの人権侵害行為が深刻化する中、当初の目的通り 「現実に被害にあう児童を救済し、また人権を守るため」 に、「児童の被害者の存在しない仮想児童ポルノや準児童ポルノ」 などを規制の外に置き、本来の目的に限られた人的リソースや予算などを集中的に振り分け、また 「児童ポルノ」 という、ある意味では 「ソフト」 な云いまわしをやめ、よりはっきりと 「児童虐待そのものの写真や動画である」 との注意喚起を言葉に持たせる意味があります。

 仮想児童ポルノなどが児童への性的虐待を助長するという明確なデータはありませんし、現在世界中で児童の人権保護のための活動が行われていますが、予算も人員も限られているわけで、より直接的にもっとも深刻な被害に集中して取り組むというのは、児童ポルノ業者による犯罪が深刻化し、また巧妙化する中で、現実的な取り組み方と云えるかも知れません。

 なおこれらを総称して、「CAM」(Child Abuse Material/ 児童ポルノという意訳的な呼称をやめ、児童虐待製造物とする) あるいは 「Child Sexual Abuse」 と呼ぶ場合もあります。 本来の法の趣旨から云えば 「ポルノかどうか」 ではなく 「虐待の有無」 でこそ、その違法性を強く問うべきでしょう。

表現の自由との兼ね合いや、もっとも効果を挙げるための活動の集中…

 欧米ではこうして 「もっとも被害の深刻な児童を救済」 するための取り組みが始まっている一方で、日本はと云えば、「準児童ポルノ」 だけでなく、アニメマンガゲーム や小説、「音声データ」 にまで、子どもポルノ というあやふやな基準らしい基準もない、おかしな カテゴリ をどんどんと作り、「被害者のいないポルノ」 の単純所持や単純製造の禁止、表現を規制する方向にばかり動いているようです。

 日本の児童買春や児童ポルノの主な発生源は 「出会い系サイト」 などで、女子高生などが自ら携帯電話などでアクセスし、大人に対して値段の交渉などを行っているケースが多いようです。 欧米の児童ポルノのおよそ 91%が 12歳以下の子供たちで、しかも貧困による人身売買や国際的なテロ組織による誘拐などを伴うものであるのに対し、随分と状況が異なるようです。

 もちろん判断力の未熟な女子中学生や女子高生などが売春に走るのは大人の責任ですから、同じように真剣に取り組まなければいけませんが、欧米の活動が 「児童救出」「人権救済」 に傾いている中、日本の場合は、「非行青少年の保護、指導」 や 「保護者の教育」 に向かわざるを得ない状況となっているのが、大きな違いという感じもします。 やぶにらみの、魔女狩りのような規制強化ではなく、本当に子どもたちを救う活動になるよう、努力する必要があるでしょう。

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(同人用語の基礎知識/ うっ!/ 2008年2月28日)
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