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児童ポルノ法案/ 児ポ法
児童買春・児童ポルノ処罰法

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児童ポルノ法…原案は、読めば読むほど凄い法律案だったんです…

▼児童ポルノ法案年表 (ページ中部) ▼その後の反応 (ページ下部)

▼1998年ポ法案提出議員一覧 (ページ中部) ▼2003年児ポ法改正案提出議員一覧 (ページ中部)

▼アメリカでの仮想児童ポルノをめぐる情勢 (ページ中部)

 「児童ポルノ法案」「児ポ法」 とは、1998年に (財)日本ユニセフ協会 (Japan Committee for UNICEF/ こちら) の要望を受け、超党派の 「児童買春問題プロジェクトチーム」 や 「児童買春問題勉強会」 が議員立法として提出・審議 (一度撤回の後、再提出)、翌99年に成立した法律案の事で、正式名称は 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」(全文) です。 可決成立後は、「児童買春・児童ポルノ処罰法」 と呼ぶようになっています。

 法趣旨としては児童 (18歳未満) の人権を守るための法律とされ、児童を対象とした買春やその斡旋、性的な虐待およびその斡旋、ならびに児童をモデルとした性的なビデオ動画や画像の撮影、複製、頒布 などが、旧来の 「児童福祉法」 などとは別に新たに処罰されるようになりました。 2004年の2度目の改正により、現在処罰されるのは次のような行為です。

 該当行為  罰則
 児童(18歳未満)を買春すること  3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 児童買春を周旋・勧誘すること
  (児童買春の周旋・勧誘を業として行うこと)
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  (5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)
 児童ポルノを頒布、販売、製造等すること  3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
 児童買春等の目的で児童を売買すること  1年以上10年以下の懲役

児童ポルノ法の持つ潜在的な問題点とは…?

 直接児童 (18歳未満) が深刻で悲惨な被害者となる 「児童買(売)春」 や 「虐待」 への規制に反対する人もあまりいないでしょうし、こうした行為が人間として最低のものであるのも論を待ちません。 しかしこの通称 「児ポ法」 は原案の段階では 児童ポルノ に対する定義が非常に曖昧で、「 やマンガによる表現」 まで禁止の対象となりうるため (事実、ある段階までは積極的に含むとする意見が大勢でした)、本来の法趣旨である “児童の人権保護” とは無関係な恣意的運用による言論・表現の自由への制限が考えられると、当初より強く危惧されて来た経緯があります (フィクション規制、創作物規制、空想表現規制とも呼ばれています)。

 また原案のある段階では、「絵やマンガ」 の 「単純所持」 や 「単純製造」「単純譲渡」 まで麻薬や拳銃なみに処罰の対象とする内容があり (2000年4月27日、日本ユニセフ協会などが東京都内で 主催 したシンポジウム 「犯罪です、子ども買春」 での、自民党・森山真弓総務会副会長 (当時) も、基調講演中で繰り返し強調)、極端に云えば、数年前に購入した 18禁アニパロ同人誌を押入にしまっていただけで、あるいは暇つぶしにメモ用紙の裏にエッチな絵を描いただけで、それをもらっただけで、ある日突然捕まる可能性もあった訳です (別件逮捕の要件としては、逮捕後の被疑者が受ける社会的評価への決定的な影響も含め、これ以上便利な法律もないでしょう)。

 さらに付け加えるならば、「絵やマンガ」の 「表現」 は、必ずしも裸体・性交などの直接的な性表現を指しておらず、「児ポ法運用側」 が 「こりゃ けしからん」 と思えば、セミヌードや 水着、着衣の状態のものでも、規制の対象となりうるものでした (そうだとする国会答弁もありました)。

 もちろん法の施行と運用とはまた別の問題ですから、よほど極端な場合でなければ、手錠を掛けられるような事にはならないと思いますが、ただしまったくない… とは云えません。 しかも対象 (描かれる架空の キャラクター) が児童かそうでないかの年齢規定に関しては、なにしろ空想上のキャラクターであり実物の人間がいないわけですので、そのキャラクターなりが 「18歳未満」 だと運用側の誰かが見た目で判断したら、無条件で規制の対象となりうるいい加減さです (児童かどうかの最大にして唯一の判別根拠は 「年齢」 だけなのですが、年齢なる 概念 が存在しないマンガや小説の架空の人物にどうやって合理的にそれを当てはめて判断するのか本当に疑問です)。

 最終的に同法案は、1999年4月27日に参議院を通過、5月14日に衆議院に送られ、満場一致で可決・成立し、11月1日より施行されました。 同法施行後3ヶ月の間に 26件、30名の摘発があり、その半数が、インターネット 上での実写画像データの陳列・頒布に対しての適用となっています (詳しくは下記に掲載の 年表 を参照のこと)。 2003年7月には、最初の改正が行われました。

 なお法案成立・施行運用の可否に関わらず、こうした種類の問題が起こるたびに繰り返される、表現する側 (作家と云うよりは、もっぱらコミック出版社側) の過剰な 自主規制 による表現活動の萎縮・制限も、心配されています。 むしろある意味では、こちらの方がより深刻な問題だと云えるかも知れません。

 ところで 2003年になって、地方自治体主体の 「青少年健全育成条例」 のようなものが、国政 レベル でも新しく法案として審議されるという動きが見られます。 「青少年有害社会環境対策基本法案」 と呼ばれるものがそれで、いわゆる 「児ポ法」 などとも異なった出自で、マンガアニメゲーム など図書類に似たような包括網羅的な規制をかけようとの法案です。 ここしばらくはあらゆる点で、行政の対応に注目して行く必要がありそうですね。

被害児童のケアのための施設や制度は…?

 なお子供の人権と幸せを願って作られた法律のはずなのですが、「被害児童のケア」 のための福祉施設や様々な制度上の フォロー が当初うたわれていたものの、施行後 10年を経てもそれらはひとつも実現しておらず、「表現規制」 のみ、改正のたびに改正の目玉として推進団体が声高に叫び、結果厳しくなっています (既存の児童福祉施設を使うのなら、新しい法律がなぜ必要だったのでしょうか)。

 この法律がもし本当に 「被害児童の人権と幸福のため」 の法律なら、許されない怠惰だといえます。 そもそも被害児童のケアなどは、警察ではなく厚生労働省の所管でしょう。 警察は、被害児童保護施設などひとつも持っていないのですから。 「被害児童の人権保護」 が目的ではなく、「規制」 そのものが主目的なのでしょうか。 被害者の存在しない創作物の規制を持ち出している点で、そう判断せざるを得ません。

 児童ポルノが許されない最大の理由は、児童ポルノが実在の児童の人権侵害による成果物であること、製造過程に必ず児童への性的な虐待行為を必要とするからです。 被害者が存在するから、許されないのです。 被害者の存在しない架空の作品は、そもそも児童ポルノではないのです。

アメリカでの児童ポルノ法と仮想児童ポルノをめぐる情勢は…

 アメリカでは、モデルや被害者が存在しない仮想児童ポルノ (バーチャル 児童ポルノ/ 漫画や CGイラスト、アニメなど全て) を全面的に禁止した 「児童ポルノ禁止法」 を 1996年に制定施行していますが、連邦最高裁は憲法修正第1条に違反する (表現や思想・思考の自由を侵す) ものとして、2002年4月17日に違憲判決を下しています (最高裁の判決は こちら)。

 ただし翌 2003年3月27日に下院で、続いて4月10日には上院で、紛らわしいアドレスでユーザーを誘導するポルノサイトの規制と抱き合わせの形で、CGによる仮想児童ポルノを禁止する条項を含んだ 「児童保護法案」 が再度提出され、それぞれ同じ日に下院で406 対 15、上院で 98 対 0で可決されています。

 最終法案では、「本物の子供と見分けがつかない」 CGによる仮想児童ポルノ画像の制作、販売、配布、譲渡、所持ともに全面的に禁じています (共和党 Lamar Smith 下院議員 (テキサス州選出) が作成)。 現在 「児童ポルノ禁止法」 と同じく、アメリカ司法の場で議論されています。

1998年 (平成10年) 5月22日 法案提出関係議員一覧

 提出者 森山眞弓  保岡興治 野田聖子  辻元清美  武村正義
 賛成者 石崎岳   衛藤晟一 小此木八郎 太田誠一  奥山茂彦
柿澤弘治  小杉隆  佐藤信二  阪上善秀  桜田義孝
田中眞紀子 高市早苗 虎島和夫  長勢甚遠  根本匠
能勢和子  野中広務 浜田靖一  細田博之  松本純
秋葉忠利  北沢清功 中川智子  畠山健治郎 前島秀行
園田博之  土屋品子    
(敬称略/ 公式・政党ページへのリンクあり)

2003年 (平成15年) 7月11日 改正法案提出関係議員一覧(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案提出関係議員一覧)

 提出者 八代英太 丸谷佳織  野田聖子  山谷えり子
 賛成者 岩倉博文 岩屋たけし 岡下信子  小渕優子  小野晋也
金田英行 佐藤剛男  竹下亘   田村憲   かみかわ陽子
棚橋泰文 谷畑孝   野中広務  はせ浩   ひしだ嘉明
西川京子 松島みどり 保岡興治  赤松正雄  松野ひろかず
井上義久 上田いさむ 漆原良夫  江田康幸  遠藤和良
斉藤鉄夫 北がわ一雄 西博義   山名靖英  井上喜一
海部俊樹 熊谷弘   佐藤たか夫 江崎洋一郎 金子ぜんじろう
二階俊博 松浪健四郎    
(敬称略/ 公式・政党ページへのリンクあり)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律ページ

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の概要こちら

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (全文)こちら


児童の性的搾取に関する世論調査 (内閣府大臣官房政府広報室)

児童ポルノに関する調査結果の概要こちら

児童ポルノ法案 (児ポ法)/ 議案提出から施行-運用まで

 1999年4月27日に参議院を通過、5月14日に衆議院に送られ、児童ポルノ法案は満場一致で可決・成立しました。
 当初予定されていた 「絵(CG含む)やマンガによる表現」、またそれらの 「単純所持」まで麻薬なみに明文化して禁止対象とするのは、今回は見送られました。 また法趣旨としては “児童の人権保護のため”に 限定 され、なんら合理的社会的基準のない “児童の健全育成”を含める事も、見送られました。 ただし、数年後 (3年後) を目処に見直し・罰則の付加が予定されています。
 99年8月19日に、同年11月1日より施行するとの閣議決定がありました。
 99年11月1日より施行。 適用により現在までに2〜3件の摘発例がありますが、おおむね理解出来る法解釈での運用となっています。
 警視庁の発表によれば、同法施行後3ヶ月の間にいわゆる “児童ポルノ”で摘発されたのは、26件、30名とのこと。 その半数が、インターネット上での実写画像データの陳列・頒布に対しての適用でした。
 2000年3月10日現在、いわゆる “ 援助交際 ” や、それに近い売買春にのみ適用、摘発に実効力を上げています。 それまでは児童、成人問わず、売春では買った側の責任は追及されませんでしたので (児童に対する道府県条例を除く)、社会的弱者である児童を保護する新しい法律として、ほぼ法趣旨に叶った (抑止としての効力も含めて) 運用がされているようです。 “児童ポルノ” に関しては、施行後3ヶ月間の延長的運用が続いています。
 2003年1月10日現在、今年中 (1月) の法律の見直し作業、及びそれに伴う罰則の付加などが予定通り行われようとしています。 昨年のコミケ会場等では、大規模な署名活動も再開されています。 重要法案目白押しの今年は、こうした 地味 な法律・法案は、知らない間に可決成立していた…なんて可能性を残しています。 きちんと考え、自分に出来る行動で考えを示したいものですね。

児ポ法を巡る、その後のコミック界、同人界の対応は…

 「児童ポルノ規制法」 論議が広まる中、商業 成年コミック誌のいくつかで、作品の前や後に 「このマンガに登場する人物はすべて18歳以上です」 とかなんとか書き込まれるようになりましたね…。 趣旨は違うものの、いわゆる 成年コミックマーク の次の手な訳ですが、う〜ん、切実さが伝わってはきますが、いざとなったら何の効果もなさそうなのが辛いっす…。

 推進派は、「児童ポルノの被害者である子供の人権を守る」 から、「児童に対して性的搾取を行うような風潮や意識を醸造している児童ポルノそのものを消し去ろう」 に、微妙にスタンスがシフトしている (と云うか、当初から危惧されてきたように、論点のすり替えをしてきている) 印象がありますね。 その割りに、児童ポルノの定義はおろか、児童ポルノと児童に対する性犯罪との因果関係をきちんと科学的に調べようなんて努力は全くしていない点に、恣意的、もしくは別の見えない目的すら感じます。

 戦争映画がなくなれば戦争はなくなるでしょうか。 格闘技がなくなれば暴力がなくなるのでしょうか。 例えば何らかの政治的・社会的メッセージを含んだマンガやアニメ、小説が、少女や少年が登場しただけで別の政治的・社会的立場の人たちから 「児童ポルノ」 の烙印を押され、作者読者 も一斉に検挙、弾圧されるような恐ろしさは感じないでしょうか。 右だの左だのを超えた、表現や思想の自由への素朴な不安は感じないでしょうか。

 推進派議員の中には 「さもありなん」 と思わせる電波議員もいますが、見識も活動も立派な議員さんの姿も決して少なくありません。 本来の 「児童の人権保護」 で賛同されているのだと思いますが、法の主旨がおかしな方向によりいっそう曲がってきている点を、もっと強く認識して欲しいと切望します。 アメリカでは、「本物と区別がつかないCG」 による仮想児童ポルノの全面禁止を打ち出しつつあり、まだまだ事態は深刻なようです…。

 筆者 がこの問題を知り、「こりゃマズイ」 と危機感を覚えた頃は、まだ法案の段階でした。 当時は ネット の上にもあまり情報がなく (検索エンジンも今の Google ような便利なものが出る以前で)、状況は良く分からないけれども、とにかくいても立ってもいられずサイトに情報を上げたものでした。 現在は既に成立施行し、法案から 「児童買春・児童ポルノ処罰法」 になりましたが、個人的には前段の 「児童買春」 と、その動画・画像記録としての 「児童ポルノ」 を処罰する内容・実績となっていて、また法改正のたびに同人の世界やネットの世界での有志が力強い署名活動などを行っているのは、心強い限りです。

 日本が世界に誇るアニメやマンガ、同人の文化をこれからも残してゆくために、出来ることから始めてみませんか?

海外の児童ポルノや児童の年齢の定義、法的規制についての余談

 日本の 「児童ポルノ法」 で規制される、いわゆる児童ポルノと称されるものは、大半が15〜16歳以上の女子高生や高校中退者などを対象とする買春 (児童による売春/ 援助交際) を撮影した動画や画像です。 ドイツやオランダ、スイス、ノルウェーなどでは15歳〜16歳から 「合法的に売春」 ができるので (売春を禁じている国は日本を含め、実はかなりの少数派です)、そもそもその年齢層で他国と比べることに、あまり意味がありません。

 ところで欧米の児童ポルノの被害者年齢は 12歳以下が 91%で、日本では 12歳以下はわずか 11%程度で、被害者とされる児童の 70%以上が、実は高校生以上です。 子供の権利条約による児童の定義は 18歳未満ですが、先進国、途上国問わず多くの国が、性行為の最低 同意 年齢を 15歳から 16歳としており、さらに売春合法の国の場合、おおむねそれがそのままセックスワーカーの最低就業年齢になっています。 日本でも、結婚 を前提とした性交渉は女性で 16歳から同意が可能となっています。 またさらに低年齢の、13歳からという国も結構多いのです (年齢制限のない国も多い)。

 なぜ世界では 12歳前後に年齢的な区切りや概念が集中するかというと、人はおよそ 12歳程度で、「第二次性徴」 を迎え、生殖が可能な 「大人の体」 になるからです。 「子供を生み育てることが可能な 「体」 になっているのに、それを本人の意思に反し法で制限するのは、「児童の権利」 ではなく、そもそも 「人間の権利」 を侵害する行為だ」 という意見も、また世界では強いのです。

 また第二次性徴を迎えると、表情や仕草、服装や化粧など社会経験で学習して得る部分の未熟さによる幼さは残るにせよ、肉体的に大人とほとんど区別のつかない容姿となる点も見逃せません。 取り締まるにしても峻別も困難となり、またいわゆる児童性愛者は見た目が大人となった12歳以上に性的欲望を向けることも少なく (前述の通り、欧米では児童ポルノの被写体の 91%が12歳以下です)、取り締まりや規制の効果が見込めないという点もあります。

 もちろん社会の変化や国ごとの習慣、文化の違いもありますから、日本で売春を合法化するべきとか、日本における性行為の最低同意年齢を下げるべきだとまでは云えませんし、恐らく日本ではそれは受け入れられないとも思いますが、それならば逆に、状況が全く違う外国の、それも違憲判決状態のアメリカやカナダ 「だけ」 がやっている無茶苦茶な法規制を、そのまま日本に当てはめるのも無理があると云えるのではないでしょうか。

 日本では、そもそもポルノ (性器や性器の結合シーン) はわいせつ物取締法で禁じられていますし、かつては 「芸術」 として、新聞社などが後援していた、単なるヌードやソフトエロチカの写真集も、現在は 「児童ポルノ」 とされて、法律で規制されています (清岡純子の少女ヌード写真展や写真集など)。 一部の共産国や原理主義国家、軍事政権を除き、単なるヌードやエロチカを法律で禁止している国など、世界にほとんどありません。

 児童の定義もあいまい、ポルノとヌードの区別もない状態で、単純所持 の禁止をするなど、正気の沙汰ではありません。 ましてやアニメや漫画、ゲームまで制限しては、中世の野蛮な魔女狩りの時代に逆戻りです。 人権や弱者を隠れ蓑にする一部の 「声のやたら大きい善意の人権団体」 には、注意する必要があります。

どんどん拡大する規制範囲と罰則…ついには賛成派も反対派に

 2007年〜2009年にかけ、改正論議が活発です。 自民・公明らが中心となって作成した与党案、後に民主が作成した野党案がそれぞれ提出され、2009年6月26日には国会で審議も始まりました。 与党案は 「単純所持の禁止」 と 「3年後の見直し時期までに、創作物を含めるかどうか検討する」 となっていて、さらに注目すべきは 「18歳未満かどうか分からない場合でも、18歳未満に見えたなら規制するべきだ」 との、驚くべき内容を含むものとなっています。 児童ポルノの定義もあいまいなのに、今度は児童の年齢まであいまいにすると云うのです。

 この案では、「創作物の規制」 がそのまま直接的に盛り込まれることはありませんが、「3年後までに調査・検討」 という文言が含まれるのは、「将来の創作物規制への既定路線が敷かれる」 ことを意味しますし、その時はもう 「単純所持の禁止」 が決まっていることになってしまいます。 そのあまりの内容に、新法として提案され当初児童ポルノ法案に賛成していた政党や議員の中には、「正体が見えた」 とばかりに強硬な反対派に転じたところもあります。 代表的なところは党首自ら反対を鮮明にし、党の方針として反対を表明した社民党でしょうか。

 1998年段階 (予兆は1997年あたりからありました) からこの法律に反対している筆者からすると、「こうなることはあの段階から分かっていたじゃないですか」 と云いたいですが、すでに成立してしまったものは仕方がありません。 もうこれ以上の 「改悪」 は、やめてもらいたいものです。

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(同人用語の基礎知識/ うっ!/ 1999年5月10日)
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