一次著作物があって初めて作ることのできる作品が二次著作物です
「二次創作」(にじそうさく/ 二次著作物) とは、元になる作品 (一次著作物) を原作に持つ作品 (著作物) の事です。 例えば小説や マンガ の映画化やアニメ化された作品などが、この二次創作物となります。 別の言い方をすると、一時著作物がなければ成立しない著作物だとも云えます。 ファンアート と呼ぶこともあります。
いわゆる 同人 の世界に近い分野では、既存のマンガや アニメ、ゲーム、ライトノベル などを下敷きにした パロディ、もじり としてのマンガや CG作品、ゲームや音楽、SS はもちろん、広く論評・研究文などもこれにあたります。 また コスプレ なども 「二次創作」 となります。 ただしコピー (複製) は、これにあたりません。
なお 商業出版 された著作物を元にした二次創作を、とくに 版権もの などと呼ぶ場合もあります。
グレーゾーンで難しい、著作権の問題
知的所有権、法律的に見ると、「二次創作」 は 著作権 の 「二次的著作物の利用権」 に関わるものとなります。 本来ならこれは原作者 (一次著作権者) にのみ固有の権利とされ、他人が無許可で勝手に 「二次創作」 を行うことは原則として違法です。 法に則るならば 「二次創作の許可」 を、原作者に申し入れて得なくてはなりません (一部の 作品ジャンル では、こうした手続きを踏まえた同人もあります)。
ただし 「著作権」 の違反の罪は 「親告罪」(被害者が訴え出て初めて罪になる) なので、原作者が法的措置を行わない限り、「罪」 にはなりません。 原作者が訴えなければ 「違法」 だけれど 「罪」 ではないという、いわゆる 「グレーゾーン」(法律的には完全に黒だけど処罰はされない) となるわけですね。 またこれは、原作者が知っていて何もしない場合はもちろん、その存在を知らない場合も含みます。
一部の漫画家や出版社 (版元)、アニメやゲーム制作会社などでは、ガイドラインを設けて 公式 に二次創作を認めたり許可しているケースもありますが、多くの場合はその存在を個別に知らないか、黙認、つまり 「見てみぬふりをしている」 ことで成り立っている難しいジャンルと云えます。 しかもそれが、コミケ などで 頒布 される 同人誌 などで一番人気があり、また発行・頒布の 部数 も多い、最大の カテゴリ ともなっています。
違法コピーなどと違い、ファン 心理からくる二次創作は、同じ作品のファン同士の交流や、さらにその作品へのファン心理を掻き立て 「原作を手に取ろう」 と意欲を喚起するものも多いものです。 原作者からすれば、「自分の作品のファン層を広げるメリット」 もあり、逆に禁止して法的処置に訴えるなどは、そうした 「ファン」 を場合によっては攻撃することにもつながります。
しかし商業展開している作品の場合、メーカーや企業がきちんと二次使用の契約を結び対価を支払って映像作品を創ったりキャラクターグッズなどの公式 アイテム を仕事として販売しているケースもあるわけで、「片方だけ見て見ぬふり」 は、商道徳上も難しいでしょう。
中には、「書面などで許可を求められたら原則通り不許可とせざるを得ない、不許可となったのに作られた本やグッズは、不公平となるから見過ごすことができなくなる、だからこちらに許可を求めないでくれ」(要するに勝手にやるならこちらは関知しない、お互いに知らない、見ていない、気がついていないことにしておいてくれ) という態度を取っている場合もあります。
メリットとデメリット、原作者や版元の悩み
また 18歳未満禁止 のエロ同人 (いわゆる 面妖、薄い本 などとも) の存在も、頭の痛い問題です。 こういった二次創作が跋扈することによるキャラクターイメージの悪化、毀損も考えられますし、その他にもその作品に関わる人や企業に対し、様々な トラブル を招く危険性もあります。 例えばあるキャラクターが商品広告のイメージキャラになっていたら、そのキャラのイメージ悪化は、その商品のイメージ悪化につながる危険性もあります。
とはいえ前述の通り、多くの場合で同人ファンとアニメやマンガ、ゲームのファンとは購買層が重なるので、一方的に禁止することによるイメージ悪化が懸念され、法的措置をとりたくても取れない、文字通り 「見て見ぬふり」 をするしかないといった状況もあります。
「コミケ」 の参加者が数十万人となり、「同人」 の世界が大きくなるにつれ、積極的に 「二次創作」 を認めようという空気も生まれてきています。 そのための適性なガイドラインを個別に設けたり、広く同人の世界で使える仕組みとして定めようとの動きもあります。 「同人」 の世界の人たちが 「購買層」 であるのと同時に 「クリエーター」 でもあるのを見て、マンガやアニメ、ゲームの裾野を広げ、全体を押し上げるために、規制より 「落とし所」 を定めて、健全な育成を図ろうとの考え方です。 その際、「グレーゾーン」 であった 「著作権と二次創作」 の関係も、見直そうとの空気も生まれています。
原作の作家と二次創作の作家、そしてファン。 皆がマンガやアニメ、ゲームの世界を楽しみ、そして盛り上げるための 「知恵」 を、いま出し合っています。
元ネタが同じ同人作品だった場合には…
一方、元ネタ、一次著作物が、同じ同人の場合 (オリジナル) もあります。 この場合の二次創作は同人の二次著作物となり、とくに 「同人の同人」 などと呼ぶ場合もあります。
こちらの場合は、作品や 作者 が同じ同人のフィールドから出ていることもあり、「どうぞ自由に二次創作してください」 と明示的に許可を与えている場合もあります。 ただしそうした許可がない場合の二次創作は、商業作品などと同様に 「無許可の二次創作」 であり、同様に 「違法だが罪ではない状態」 となります。
またその同人作品がオリジナルではなく、何かの二次創作だった場合は、その二次創作は三次創作となり、二次創作の作者は自分の作品の二次創作 (三次創作) を、一次創作者に無断で許可することはできません。 ただし新しく創作したオリジナルの部分 (例えば原作と切り離された 設定 や元作品には登場しない 新規 に考案した オリジナルのキャラ など) は、その限りではありません。